バリアフリー改修減税処置 10%控除
バリアフリーリフォームをする場合、ローンの有無に関係なく減税処置を受けられるようになりました。
所得税減税が適用されバリアフリー改修に要した費用の10%、20万円を限度に控除されます。原則1年適用されますが要介護、要支援の区分が3段階以上上昇した場合には再適用されます。
条件
- バリアフリーリフォームの物件が自ら所有し居住している住宅であること。
- 居住者が以下のいずれかに該当する事。
- 居住者が50歳以上である。
- 要介護または要支援の認定を受けている。
- 障害者である。
- 要介護、要支援、障害者、65歳以上の者の内、いずれかと同居している。
3. リフォームの内容が以下の内容である事。
- 通路の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 出入り口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取り替え
4. リフォーム工事の費用が30万円を超えている事。
5. 住み始めが平成21年4月1日から平成22年12月31日である事。
バスルームの浴槽を深いステンレス浴槽から入浴しやすいシステムバスに替えたりトイレを洋式便座にして入り口を広げて介護しやすくするなどにも使えそうですので各自治体に問い合わせてみましょう。
弊社でもご相談に応じておりますのでぜひご用命ください。
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